中国国務院共同防疫メカニズムは12月26日、「新型コロナウイルスによる感染に対して『乙類として分類し、乙類として管理する』を実施する全体計画案の通知外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます」を発表した。

  通知においては、2023年1月8日からの各種防疫措置の見直しと今後の対応が規定されたが、海外との往来に関する措置についても調整が行われた。訪中者は、渡航の48時間前にPCR検査を受け、結果が陰性であれば渡航可能となり、これまで義務付けられていた各国所在の中国大使館・領事館への健康コードの申請が不要となった。また、入境後のPCR検査および集中隔離についても取り消すとした。健康申告が正常でかつ税関国境検問所の通常の検疫で異常がなければ、そのまま社会面(管理封鎖区域以外のエリア)において活動できるとした。

                             日本ジェトロ海外ニュースより