エイブルネットワーク 深セン店からのお知らせ

2019年8月12日

落下物の損害賠償責任

以前、こちらのお知らせコーナーでも御紹介しましたが福田区のマンションで窓が落下して直撃した男の子が死亡した事故。この責任をどうとるかで損害賠償額が決定しました。

この物件は賃貸にだしていたので、オーナーの損害賠償は180万元、賃借人の損害賠償は20万元の合計200万元です。マンションの管理会社の損害賠償負担はありません。

今回の落下物は窓の老朽化によるものでしたのでオーナー負担が多いものでしたが、個人的な物の落下はだと自己管理の問題ですので全責任が発生します。

ベランダ、窓辺には落下しやすいものは置かないように心がけましょう。

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