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エイブルネットワーク 深セン店からのお知らせ
2020年6月15日
入国制限緩和に関する情報
広東省新型コロナウィルス感染病の状況好転に伴い、多くな企業が既に経営・業務再開になりました。この状況で外国籍従業員の職場復帰やビジネス為の来華は迫ってきます。広東省外事弁は5月28日より外国人の来華政策に関する説明通知を発表され、条件に符合した経済・貿易・科技類に関係する外国籍人員は外事弁にインビテーションを申請・取得しそれを以て国外でビザを取得し入境することができるようになりました。但し、当該手続きの審査手順は非常に煩雑で所要時間が長いため、悩んでいる企業が多いようです。この問題を解決するため、深セン市関連部門は検討したうえインビテーション申請手順の簡素化を決定し、本日、外事弁と出入境管理局が政策説明会を開催しました。要点としては以下のように取り纏めました。
01インビテーションの申請手順を簡素化させ、区レベルの審査を取り消し、6月15日より企業は直接に市外事弁に申請することが出来るようになりました。
02外国人の中国入境について、3月28日以降発行したビザのみを持って入国が可能。国外でのビザ申請に必要となるインビテーションは、条件を符合した経済・貿易・科技類に関係する外国籍人員は所在地の外事弁に申請・取得することができます。入境後、居留許可への切替手続きを行い、もとの居留許可が失効となります。即ち、3月28日以前発行した有効期限内のビザを持っていられても入国不可で、改めてビザを申請・取得しなければなりません。当然、このビザは失効ということではなく、入国禁止の政策が廃止された後、この有効なビザにて入国することができるということです(家族ビザも同様)。
03工作許可通知書が取得したが、コロナウィルスの影響で入国不可、期限がそろそろ切れる場合、対応策としては外国専門家局に工作許可通知書の延期申請を行うことができます(最高2ヶ月の延期が可能)。
04同一会社の外国従業員が国外同一の大使館にビザを申請する場合、ロット単位での申請が可能(一枚のインビテーションに収束)。
05中国国内に居留許可へ切替場合の入国ビザの種類に関して、90日以下の場合はZビザ、90日以上の場合は任意ビザで入国し居留許可への切替が可能です。
06中国に滞在している外国人はコロナウィルスの影響で出国できない場合、影響期間において期限切れた時点で自動的に60日更新され、60日到来の前に更新や延期手続きが必要。
広東省通知原文:
HP: http://www.gdfao.gov.cn/Item/26777.aspx
广东省通知原文:
HP: http://www.gdfao.gov.cn/Item/26777.aspx
※上記は参考までの情報共有であり、作者はこれに対して如何なる法律責任を負いませんこと予めご了承ください。詳細状況は深セン市外事弁にお問合せくださいませ(お問合せ電話:0755-88127682、88125982)
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