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エイブルネットワーク 天津店からのお知らせ

2021年3月30日

日本へご出発のお客さまへ(2021年3月26日更新)

~平素よりJALグループをご利用いただき、誠にありがとうございます。
 
日本政府は、変異ウイルスの感染拡大を受け、新規感染者の減少傾向を継続させ、再拡大(リバウンド)を防止すべく、日本に入国されるお客さまに対する入国制限と検疫体制の一層の強化を発表しております。
水際対策強化措置(入国制限ならびに検疫強化)
日本到着における旅客数の制限
現在、政府からの日本入国旅客数の制限指示に基づき、ご予約可能数を調整しておりますので、ご理解を賜りますようお願い申し上げます。
つきましては、海外発日本到着便のJALグループ便において、新規ご予約時やご変更時に空席が表示されない場合がございます。また、すでにJAL便をご予約済みの場合も、制限の内容により入国いただけない場合がございます。必ずお客さまご自身で事前に政府発表の内容をご確認いただきますようお願いいたします。
すべての国・地域からの外国人の新規入国の一時停止
2020年10月1日から、防疫措置を確約できる受入企業・団体がいることを条件として、原則としてすべての国・地域からの新規入国を許可しているところですが、現在、すべての国・地域からの新規入国を拒否しています。
入国前14日以内に感染症危険情報レベル3対象国・地域に滞在歴のある方は、既に発給済みの有効な新規入国査証を所持していても日本入国が拒否されます。入国前14日以内の滞在地が、感染症危険情報レベル2対象国・地域の方については、既に発給済みの有効な査証を所持していれば入国拒否の対象となりません。
※日本の在留資格ならびに有効な再入国許可を保持する方の再入国は入国拒否の対象となりません。
 
感染症危険情報の詳細は外務省海外安全ホームページをご参照ください。
外務省海外安全ホームページ 新しいウインドウで開きます
外部サイトの場合はアクセシビリティガイドラインに対応していない可能性があります。
すべての国・地域への短期出張からの帰国・再入国時における特例措置の一時停止
日本からの短期出張者の日本帰国・再入国時に一定の条件のもと認められている14日間待機緩和の措置は、現在、認められません。
ビジネストラックおよびレジデンストラックの運用停止
すべての対象国・地域とのビジネストラックおよびレジデンストラックの運用を停止し、ビジネストラックおよびレジデンストラックの仕組みを利用した外国人の新規入国が禁止されます。また、ビジネストラックにより海外へ渡航をした日本人および在留資格保持者について、日本帰国・再入国後の14日間待機の緩和措置を認めないこととしました。
入国時の新型コロナウイルス検査実施
現在、日本に入国するすべての方に対し、到着空港における新型コロナウイルス検査が実施されます。検査結果が出るまで、長時間空港にてお待ちいただくこともございます。
新型コロナウイルス検査陰性の検査証明書提出の義務化
海外から日本へ帰国・入国する場合、滞在国・地域に関係なく、また、国籍問わず、すべての方が、滞在国出国前72時間以内に検査を受けた新型コロナウイルス検査陰性の検査証明書の提出が必要です。
2021年3月19日より、日本入国・帰国時の検査証明書の提出(日本語または英語で記載されたもの)が義務化されております。
検査証明書を提出できない方は検疫法に基づき、日本国籍であっても日本への上陸が認められません。
有効な検査方法
核酸増幅検査
そのほか
real time RT-PCR法
real time reverse transcription PCR 次世代シーケンス方法
Next Generation Sequence
LAMP法
Loop-mediated Isothermal Amplification 抗原定量検査
Quantitative Antigen Test* (CLEIA)

※抗原定性検査ではない。
TMA法
Transcription Mediated Amplification 
TRC法
Transcription Reverse-transcription Concerted reaction 
Smart Amp法
Smart Amplification process 
NEAR法
Nicking Enzyme Amplification Reaction 
検査検体採取方法
以下のいずれかに限ります。
採取方法
鼻咽頭ぬぐい液
(Nasopharyngeal Swab)
唾液
(Saliva)
また、以下の検査証明は有効ではありませんのでご注意ください。
検体採取日、時間(出国前72時間以内)が記載されていないもの。
検査証明書の発行日だけでなく、検体採取の日付、時間(出国前72時間以内)の記載が必要です。
検査法が指定外のもの。
抗原定性検査(Qualititive antigen test)は有効ではありません。
採取検体が指定外のもの。
咽頭ぬぐい液(Oral swab,Throat swab)、鼻腔ぬぐい液(Nasl swab, Nose swab) 、鼻と喉のコンビネーションも無効です。
有効な検査証明書を所持していない場合、日本政府の指示によりご搭乗をお断りさせていただきますので、日本へ入国・帰国されるお客さまは、必ず事前に厚生労働省ページをご確認のうえ、検査証明書をご用意くださいますようお願い申し上げます。

なお、検査証明書は日本政府が用意した以下の所定フォームでの提出が推奨されます。医療機関で発行された証明書でも提出いただけますが、必要事項がすべて記載されているものでなければなりませんのでご注意ください。
検査証明書 所定フォーム 新しいウインドウで開きます 厚生労働省ページ 新しいウインドウで開きます
 誓約書の提出要請
入国するすべての方に対し、入国時に14日間の公共交通機関不使用、14日間の自宅または宿泊施設での待機、位置情報の保存、保健所などから位置情報の提示を求められた場合には応ずることなどについて誓約し、誓約書の提出を求められます。
誓約書の提出に応じない場合、検疫所長の指定する場所で14日間待機することが要請されます。
また、誓約事項に違反した場合には、検疫法条の停留の対象にし得るほか、以下のとおりとなります。
(1)日本人については、氏名や感染拡大の防止に資する情報が公表され得ます。
(2)在留資格保持者については、氏名、国籍や感染拡大の防止に資する情報が公表され得るとともに、出入国管理および難民認定法の規定に基づく在留資格取消手続および退去強制手続などの対象となり得ます。
誓約書フォームは外務省ページより最新版をご利用ください。
外務省ページ 新しいウインドウで開きます
アプリのインストールについて
2021年3月18日以降、すべての入国者(日本人を含む)は、日本入国後14日間、自宅やホテルなどでの確実な待機実施のため、お持ちのスマートフォンにアプリをインストールしていただく必要があります。
アプリ案内ページ(PDFファイル 約1.86MB) 新しいウインドウで開きます
PDFファイルをご覧いただく際は、 「Adobe Reader」が必要です。お持ちでない方は以下よりご確認ください。
PDFについてのご案内
日本到着時のスムーズな検疫手続きのため、事前のインストールをお願いしております。

なお、アプリを利用できるスマートフォンを所持していない場合は、検疫法に基づきスマートフォンをレンタルすることが求められます。
詳しくは、厚生労働省ページにてご確認ください。
厚生労働省ページ 新しいウインドウで開きます
変異株流行国・地域からの入国者に対する検疫の強化
「新型コロナウイルス変異株流行国・地域」からのすべての入国者・帰国者について、出国前72時間以内の検査証明を求めるとともに、入国時の検査が実施されます。
そのうえで、検疫所長の指定する場所(検疫所が確保する宿泊施設に限る)で待機いただき、入国後3日目にあらためて検査を受けていただくことになります。3日目の検査において、陰性と判定された方については、検疫所が確保する宿泊施設を退所し、入国後14日間の残りの期間を、自宅などで待機していただくことになります。

「新型コロナウイルス変異株流行国・地域」として日本政府が発表している国・地域につきましては、厚生労働省ページよりご確認ください。 
厚生労働省ページ 新しいウインドウで開きます
 
詳しくは外務省海外安全ホームページをご参照いただくか、在外日本大使館・領事館へお問い合わせください。
外務省海外安全ホームページ 新しいウインドウで開きます
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2021年3月26日
日本航空

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