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エイブルネットワーク 広州店からのお知らせ
2020/03/24
【3月23日更新】当館管轄地域における日本等からの入国者に対する感染対策措置強化について
<<これから当館管轄地域に戻られる方や出張等で訪問予定の方へ>>
居住地や公寓(アパートメント)によっては,各都市の感染症防止抑制措置の一環として,市外から戻ってきた方を対象に,14日間の自宅隔離などの個別の措置を行っている場合がありますので,必ず居住地や滞在予定のホテル,公寓(アパートメント)などに確認するなど,関連情報の入手に努めていただきますようお願いいたします。
現在,当館管轄地域(広東省,福建省,海南省,広西チワン族自治区)では,日本を含む外国からの入国者に対して検疫強化を実施しています。
現時点で当館が把握している本措置の概要は以下の通りですが,実際の運用により変更が生じる可能性がございますので,ご注意ください。
広東省
広東省は日本など検疫強化措置対象国に過去14日以内に訪問滞在歴があり,広東省の空港,港湾,陸上入国ゲートで入国するすべての者は国籍を問わず14日間隔離することを決定。
また,3月21日午前0時から,検疫強化措置対象国をすべての外国とし,過去14日以内に日本を含む諸外国への訪問・滞在歴がある者については,国籍を問わず14日間の自宅または指定施設での隔離対象となる。
なお,3月19日午前0時から,海外から広東省に入る外国人・帰国者に関する隔離費用等について,集中隔離施設での隔離費用(宿泊費,滞在費)や医療機関での隔離治療費を自己負担とすると発表した。
●広州市●
3月22日,広州市は,3月8日0時以降にすべての外国から直接広州市へ入った者及び香港・マカオ・台湾から広州に入った者で過去14日以内に外国に滞在歴があった者を,14日間自宅もしくは当局指定の施設で隔離する旨発表。対象者は,14日間自宅もしくは当局指定の施設で自宅(隔離)医学観察となり,14日経過後,核酸検査を受け,その結果が陽性であれば,隔離措置が解除される。隔離期間(14日間)の計算は、広州市に入った日から開始する。核酸検査の経費は当局が負担するが,宿泊費や食費等の経費は自己負担となる。対象者は,3月23日までに居住区の保健局,その地域の指定医療機関,広州市公衆衛生ホットライン12320,960169のいずれかに相談する必要がある。
(参考)広州市HP(中国語)http://www.gz.gov.cn/xw/jrgz/content/post_5740094.html
現時点での広州白雲空港到着後の流れ
1 入国者は,空港,港湾,陸上入国ゲートでの体温検査後,居住区ごとに当局が手配した車両で当局指定の施設(ホテル等)に移動し,核酸検査が行われる。その後,検査結果が出るまで指定施設で待機し(数時間から2日間程度),検査結果が陰性の場合のみ自宅待機(14日間)を行う。検査結果が陽性の場合,指定病院等で集中的医学的観察や治療がなされる。自宅隔離期間中は,毎日の体温検査などの医学的観察が行われる。
2 当局指定の隔離施設(ホテル等)や病院へは,政府手配のバス等で移動する。
3 自宅(隔離)医学観察を行う場合,医学観察対象者となっていない家族等と同居する場合は,その同居者も同じ日数の(隔離)医学観察を受ける。
福建省
福建省外事弁公室によれば,3月19日午前0時から,台湾・香港・マカオを含む域外(大陸外)から福建省に来るすべての人に対し,原則,集中隔離施設で14日間の隔離を行い,隔離にかかる宿泊費用等は自己負担とすると発表した。なお,19日以前に開始している隔離にかかる費用も,政府の判断により自己負担となる場合もある,
また,厦門市外事弁公室によれば,16日現在の厦門市の指定施設は,厦門空港伯翔花園酒店,夏商怡翔花都酒店となっている。
現時点での福州長楽空港到着後の流れ
1 すべての乗客に対して,航空機到着後,検疫官による検温を実施し,発熱など新型コロナウイルスに感染した疑いのある乗客は医療機関へ搬送され,その他の乗客は一旦,空港近くのホテルに向かう。
2 その後,(1)企業勤務者は所属会社が所在する区や鎮が指定する施設へ,(2)企業勤務者ではなく,福州に居住している方(住所を有する方)は自宅がある区か鎮が指定する施設へ,(3)企業勤務者でもなく福州にも居住していない方は空港のホテル等当局が指定する施設へ行き,14日間の集中医学観察を受ける必要がある。
なお,その期間中の外出は一切禁止される。
3 本件措置に関する費用は自己負担とする。なお,通訳が必要な場合は,区や鎮の当局が対応する。
現時点での厦門高崎空港到着後の流れ
1 入国者は,航空機到着後の機内で検温後,空港内検疫所での検温及び問診が行われる。航空機到着後の機内での待機から検疫の通過までに,極めて長時間を要する場合がある。
2 その後,政府手配のバスで政府指定施設(ホテル)に移動し,14日間の集中医学観察を受ける必要がある。なお,その期間中の外出は一切禁止される。指定施設では,到着時に核酸検査を行うほか,毎日の検温が実施され,14日間の集中医学観察期間終了前に,再度核酸検査が実施される。
3 本件措置に関する費用は自己負担とする。
海南省
海南省政府は3月16日午前7時から,新型コロナウイルス事例が発生した国及び地域に14日以内に滞在した人は,当局の指定施設にて14日間の集中医学観察を行うと発表した。
また,新型コロナウイルス事例発生国及び地域を出発し,海南省経由で北京を除く中国国内の都市を訪問する乗客のうち,発熱等の症状がある場合も,海南省内の当局の指定施設にて14日間の集中医学観察を行うと発表した。
【掲載元:https://www.guangzhou.cn.emb-japan.go.jp/consular/doc/20200228.html】
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