ロンドンお役立ち情報
ロンドン不動産売買
イギリス ロンドンでの不動産購入について
物件購入までの早見表
エイブル・ロンドンでは、お客様からのお問い合わせに対して以下の様なサービスを提供致します。
- STEP
.01物件購入のご登録と購入希望条件に関するコンサルティング
- STEP
.02英国アンチマネーロンダリング防止法に準じ、身元確認と資金源確認
- STEP
.03候補物件のサーチ+選定+提案
- STEP
.04ビデオ内覧、現地物件内覧の日程設定と実施(弊社スタッフ同行)
- STEP
.05オファーを出す購入物件の選定、及びリクエスト等の詳細纏めとオファー額の設定
- STEP
.06購入者側の不動産購入手続きを担当する弁護士の選定と任命
- STEP
.07口頭で同意された売買条件をもとに作成されたA Memorandum of Sale(不動産売買覚書)を担当両弁護士へ提示。
- STEP
.08担当弁護士の不動産購入手続き(Conveyancing )の開始と、購入不動産に付随する確認必須事項等を売却者側弁護士へ連絡確認。
- STEP
.09必須/任意の物件査定/鑑定のアレンジと実施。
- STEP
.10担当弁護士の指示を仰ぎ、売買完了日(completion)と売買契約書の取交日(Exchange of Contracts)を設定し、実際の売買契約書への署名。
- STEP
.11担当弁護士の指示を仰ぎ、売買完了(completion)の為の最終支払詳細も設定した上で、売買契約書取交(Exchange of Contracts)の為の一時金の支払い。
- STEP
.12売買完了日に売却側弁護士へ最終残額支払いの着金確認。
- STEP
.13両側弁護士同士での売買完了の確認後、物件(鍵の)引き渡しで完了。
- STEP
.14新物件オーナーとして、担当弁護士が物件登記申請。
物件購入までの流れ詳細
英国での物件購入はオファー額/条件が同意され、専任の弁護士を任命してから契約書への署名(Exchange of Contracts)までに約8-10週間。最終の支払いを行い売買が完了するまでに計12-15週間程度掛かることを目途とします。この期間は購入する物件状況(登記やコンディション、物件近辺の新規開発の状況等)や、購入に伴う支払い方法やローンの状況によっても前後いたします。
- STEP
.01
ご希望のエリア、購入予算と購入目的の詳細をお伝えください。 - STEP
.02
現在英国の不動産仲介業者に課されている現行法(Money Laundering, Terrorist Financing and Transfer of Funds Regulation 2017)に基づき、お客様の身元証明 (パスポートや運転免許書等の写真付きの身分証明書)と購入費用資金源の詳細確認をさせていただきます。又、お客様の住所証明として、公証役場か英国 で資格を持ち活動している弁護士に認証された英訳済みのご自宅の公共料金請求書/住民票/納税証明書等の提示をしていただきます。 購入物件が決まり弁護士を任命する時点でも同様の書類提出を弁護士より要求されることとなります。
又、法人での購入の場合は、公証役場か英国で資格を持ち活動している弁護士より英訳後に認証された身分証明書、公共料金請求書、会社定款、 株主リスト等の書類提出を依頼することとなります。
- STEP
.03
お伺いしたご希望詳細に伴い、弊社コンサルタントが該当物件のサーチと選定を行い、該当物件の提案をさせていただきます。 - STEP
.04
日本在住の場合はビデオでの物件内覧か、若しくは渡英し実際に物件を見学するかをご選択いただき、物件の内覧日時を設定いたします。 - STEP
.05
購入候補物件を選定する上で、付随するリクエストを出すかの打診と、実際に提示する購入オファー額を決定。弊社を通じて大家/現地エージェントへオファーの詳細を提示し、購入交渉。新築の場合など、購入物件により予約金の支払いが発生するケースもございます。 - STEP
.06
既にご利用されたい弁護士がいる場合は、その詳細をいただき、いない場合は、弊社で提携のある弁護士事務所をご紹介差し上げます。日本在住(英国外の海外在住)で英国の物件を購入する場合は、厳格なコンプライアンス審査が必要となります。物件購入の資金源/経緯の提示、法人の場合は取締役2名の身元証明(通常、個人の住所証明として承認された英翻訳書類2部が必要となります)、又、同様に日本の公証役場や英国で資格を持ち活動している弁護士が承認した英訳済みの「定款」、「株主リスト」、「支出入表」等の提示が求められる場合もあり、かなりの時間と労力を要することとなります。
又、場合によっては日系の弁護士事務所と英国現地英系の弁護士事務所の2社を利用し、コンプライアンス審査等を進める場合もある為、費用に関しても想定外で掛かる可能性も出て参ります。自身側に立つ専属弁護士を任命し物件購入を進める上で、初期諸経費代の支払いを求められるケースが多くなります。
- STEP
.07
弊社が物件売主から直でマーケットしている物件は弊社にて、 又、現地不動産会社の持つ物件の購入に対しては現地不動産会社にて、 同意された売買詳細をA Memorandum of Sale(覚物件売買覚書)として作成し、売主側の弁護士と購入側の弁護士へ提出することとなります。 - STEP
.08
上記Step.06で任命した担当弁護士がStep.07で受領した売買詳細をもとに英国不動産購入手続き(Conveyancing)を開始します。物件に関する詳細の調査 (権利関係の調査の他、物件至近で起こり得る新期建設計画、土壌調査 /排水設定等の地方自治体への確認や、物件管理会社へ共益費の支払い、借地代の 支払い等に関する調査を行います)。弁護士は購入者に代行する容でこの詳細を確認し、留意点等は購入者に提示をしていくこととなります。 - STEP
.09
購入不動産の鑑定は、英国で住宅購入ローンを組む上で必要となるため、その場合は銀行等が指定する鑑定士(Surveyor)を利用し、鑑定をすることとなります。但し、購入者が現金一括で購入する場合は任意となり、英国で有資格の不動産鑑定士に物件の価値の査定と物件の構造上の調査を依頼することで詳細を確認することができます。 又、鑑定士が鑑定する物件の価値とマーケットに出ている物件の価格に差が出る可能性もございます。 - STEP
.10
担当弁護士が物件に関する詳細確認を終了し、同時進行で両弁護士が準備をした売買契約書への署名と移行します。(この地点へ到達するには、通常物件購入のオファーが同意され、売却者側と購入者側が弁護士を任命してから8週間程度が目途となります。)又、この時点で実際の売買完了日程の設定がされ、購入額に対し通常10%程度(場合により%の変動あり)の支払いが必要となります。 尚、一括現金購入の場合は、売買契約の締結と売買の完了を同時に行う場合もあります。(Simultaneous Exchange & Completion)もしこの売買契約書へ専任弁護士が代理で署名をする場合は、事前に権限委託書(Power of Attorney)が必要となります。又、契約書に日本にて署名をいただく場合は、クーリエサービス等を利用いただき、署名した売買契約書を弁護士事務所まで郵送いただくこととなります。 - STEP
.11
Step.10の売買契約の締結(Exchange of Contract)をする時点で購入価格の10%程度の送金が必要になると共に、設定された売買完了日に合わせ残額の送金支払いが必要となります。専属弁護士より、支払いの詳細が提示されますので、内容を確認いただき、指定された額を弁護士のクライエント口座に振り込むこととなります。場合によりお客様の銀行より送金目的等の証明が必要になる場合がございますので、事前に海外送金をする場合はどの様な書類の提示が必要かをご確認いただくことをお勧めいたします。 - STEP
.12
事前に設定された売買完了日までに残金の送金支払いを行います。購入側の弁護士が売主側の弁護士へ送金を行い着金が確認されましたら、両弁護士が売買完了の確認をもって物件購入が完了することとなります。通常は売買契約の締結時 (Exchange of Contract)から2週間から4週間後を目途に完了することとなりますが、前述のとおり現金一括購入の場合は、売買契約締結と同時に物件売買を完了させるケースもございます。 - STEP
.13
Step.12の後、各弁護士の方より担当不動産エージェントへ売買完了の告知がされ、鍵の引き渡しの許可が下り次第、鍵の引き渡しとなります。 - STEP
.14
売買完了後に弁護士が英国のLand Registryへ購入者/新しい物件所有者の登記申請を行います。
その他、賃貸物件としてテナント付けを希望する場合は、Completionまでにテナントさん探しをする契約を結び物件管理契約も含め署名して頂き、Completion後直ぐに物件を賃貸マーケットに出す手順となります。
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