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エイブルネットワーク 広州店からのお知らせ
2020/04/29
当館管轄地域における日本等からの入国者に対する感染対策措置強化について
●3月26日深夜,中国外交部が訪中査証や居留許可を所持する外国人の入国を一時停止する公告を発表しました。これにより3月28日午前0時から中国への入国が大きく制限されますので,十分ご注意ください。なお,本措置の詳細については,以下のリンク先をご参照ください。
https://www.guangzhou.cn.emb-japan.go.jp/consular/doc/20200327visaflight.html
●また,3月31日正午(中国時間)から,滞在期間が15日間までの査証免除措置のすべてを暫定停止するとしています。本措置の詳細については,以下のリンク先をご参照ください。
https://www.guangzhou.cn.emb-japan.go.jp/consular/doc/20200331.html
当館管轄地域(広東省,福建省,海南省,広西チワン族自治区)で実施している日本を含む外国からの入国者に対する検疫強化措置について,現時点で当館が把握している概要は以下の通りですが,実際の運用により変更が生じる可能性がございますので,ご注意ください。
居住地や公寓(アパートメント)によっては,各都市の感染症防止抑制措置の一環として,14日間の自宅隔離などの個別の措置を行っている場合がありますので,これから当館管轄地域に戻られる方や出張等で訪問予定の方は必ず居住地や滞在予定のホテル,公寓(アパートメント)などに確認するなど,関連情報の入手に努めていただきますようお願いいたします。
広東省
広東省は3月27日午前6時から,広東省の空港,港湾,陸上入国ゲートで入国する香港,マカオ,台湾及び乗り継ぎ客を含むすべての外国から直接広東省に入った者及び中国国内移動の場合には過去14日以内に日本を含む諸外国への訪問・滞在歴があるすべての者は,国籍を問わず核酸検査を実施するとともに14日間の集中隔離措置を行うと発表し,集中隔離施設での隔離費用(宿泊費,滞在費)や医療機関での隔離治療費を自己負担とすると発表した。
なお,集中隔離施設での医学観察を主とし,自宅での医学観察は14歳以下の未成年者,妊産婦及び基礎疾患等を患っている等により集中隔離施設での医学観察に適さない人員等,当局が特殊状況にあると評価した者のみに適用するとし,省内に居住する外国人向けの新型コロナウイルスに関する問い合わせ窓口として,1258088(24時間対応,日本語,英語,中国語可)を設置した。
また,4月8日以降,武漢市から渡航しようとする者に対し事前連絡や事前核酸検査等を課し,広東省到着後にはスマートフォン上で「粤康碼」への登録,健康管理等を求めている。
●広州市●
広州市は,3月8日0時以降にすべての外国から直接広州市へ入った者及び香港・マカオ・台湾から広州に入った者で過去14日以内に外国に滞在歴があった者を,当局指定の施設で14日間隔離する旨発表。対象者は,当局指定の施設で14日間隔離医学観察となり,14日経過後,核酸検査を受け,その結果が陰性であれば,隔離措置が解除される。隔離期間(14日間)の計算は,広州市に入った日から開始する。核酸検査の経費は当局が負担するが,宿泊費や食費等の経費は自己負担となる。広州市公衆衛生ホットライン12320,960169で相談を受け付ける。
(参考)広州市HP(中国語)http://www.gz.gov.cn/xw/jrgz/content/post_5740094.html
4月27日0時以降以降,広州白雲空港の両ターミナルおよび空港傘下のホテル,広州地下鉄を利用するすべての者に,広州市の健康管理アプリ「穂康碼」への登録を求める。登録方法は入場時に専用のQRコードをスキャンする。なお,広州市内のホテルや商業施設においても来訪者に対し「穂康碼」への登録を求めている。
現時点での広州白雲空港到着後の流れ
1 到着者は,空港,港湾,陸上入国ゲートでの体温検査後,過去14日以内に外国に滞在歴がある者は居住区ごとに当局が手配した車両で当局指定の施設(ホテル等)に移動し,核酸検査と14日間の医学観察が行われる。検査結果が陽性の場合,指定病院等で集中的医学的観察や治療がなされる。自宅での医学観察は,14歳以下の未成年者,妊産婦及び基礎疾患等を患っている等により集中隔離施設での医学観察に適さない人員等,当局が特殊状況にあると評価した者のみに適用する。
2 当局指定の隔離施設(ホテル等)や病院へは,政府手配のバス等で移動する。
3 自宅(隔離)医学観察を行う場合,医学観察対象者となっていない家族等と同居する場合は,その同居者も同じ日数の(隔離)医学観察を受ける。
●深セン市●
深セン市は,4月28日午前8時より,深セン市の入境ゲートを経て中国へ入境した者は,最終目的地に関わらず,一律深セン市において14日間の集中隔離医学観察を実施すると発表。
なお,これら措置に対する費用は自己負担とする。
福建省
福建省外事弁公室によれば,3月19日午前0時から,台湾・香港・マカオを含む域外(大陸外)から福建省に来るすべての人に対し,原則,集中隔離施設で14日間の隔離を行い,隔離にかかる宿泊費用等は自己負担とすると発表した。なお,3月19日以前に開始している隔離にかかる費用も,政府の判断により自己負担となる場合もある,
また,厦門市外事弁公室によれば,3月16日現在の厦門市の指定施設は,厦門空港伯翔花園酒店,夏商怡翔花都酒店。
現時点での福州長楽空港到着後の流れ
1 すべての乗客に対して,航空機到着後,検疫官による検温を実施し,発熱など新型コロナウイルスに感染した疑いのある乗客は医療機関へ搬送され,その他の乗客は一旦,空港近くのホテルに向かう。
2 その後,(1)企業勤務者は所属会社が所在する区や鎮が指定する施設へ,(2)企業勤務者ではなく,福州に居住している方(住所を有する方)は自宅がある区か鎮が指定する施設へ,(3)企業勤務者でもなく福州にも居住していない方は空港のホテル等当局が指定する施設へ行き,14日間の集中医学観察を受ける必要がある。
なお,その期間中の外出は一切禁止される。
3 本件措置に関する費用は自己負担とする。なお,通訳が必要な場合は,区や鎮の当局が対応する。
現時点での厦門高崎空港到着後の流れ
1 入国者は,航空機到着後の機内で検温後,空港内検疫所での検温及び問診が行われる。航空機到着後の機内での待機から検疫の通過までに,極めて長時間を要する場合がある。
2 その後,政府手配のバスで政府指定施設(ホテル)に移動し,14日間の集中医学観察を受ける必要がある。なお,その期間中の外出は一切禁止される。指定施設では,到着時に核酸検査を行うほか,毎日の検温が実施され,14日間の集中医学観察期間終了前に,再度核酸検査が実施される。
3 本件措置に関する費用は自己負担とする。
海南省
海南省政府は3月16日午前7時から,新型コロナウイルス事例が発生した国及び地域に14日以内に滞在した人は,当局の指定施設にて14日間の集中医学観察を行うと発表するとともに,新型コロナウイルス事例発生国及び地域を出発し,海南省経由で北京を除く中国国内の都市を訪問する乗客のうち,発熱等の症状がある場合も,海南省内の当局の指定施設にて14日間の集中医学観察を行うと発表した。
また,4月16日の発表によると,広東省広州市越秀区及び白雲区,深セン市宝安区,掲陽市等の重点管理地域から海南省に来る者は,核酸検査,登録,省が定める健康管理等を受けなければならない。7日以内の核酸検査で陰性だったことを示す証明,または血清特異性保護抗体検査で陽性だったことを示す証明がある場合には,通常通り省内に入ることができる。
黒龍江省ハルビン市,綏芬河市及び内モンゴル自治区満洲里市に滞在歴のある者は,7日以内の核酸検査で陰性だったことを示す証明がある場合には,省内に入ることができる。
広西チワン族自治区
広西チワン族自治区の4月19日の発表によると,(1)台湾・香港・マカオを含む域外から直接広西チワン族自治区に入った者に対しては「14日間の集中隔離医学観察+2回の核酸検査+1回の血清抗体検査」を,(2)台湾・香港・マカオを含む域外から中国国内に到着した後,広西チワン族自治区に入った者に対しては,到着地において14日間の集中医学観察や核酸検査及び血清抗体検査等を実施した証明を提示できない場合には,「14日間の集中隔離医学観察+14日間の自宅隔離医学観察+2回の核酸検査+1回の血清抗体検査」を実施する。
加えて,広東省広州市越秀区及び白雲区,深セン市宝安区など,高リスク及び中リスク地区に過去14日以内の滞在歴がある者は,広西チワン族自治区の健康コードの緑及び7日内に発行された核酸検査陰性証明を提示する必要があるとともに,14日間の自宅隔離医学観察及び1回の核酸検査を実施する。
なお,これらの措置に対する必要は自己負担となる。
【掲載元:https://www.guangzhou.cn.emb-japan.go.jp/consular/doc/20200228.html】
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